就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、あらゆる障害のある方が、一般企業に就職する事に対しての不安、就職することが困難な場合に、雇用契約を結ばずに「生産活動などの就労訓練を行うことができる」福祉サービスです。障害者総合支援法という法律による国の就労支援サービスのひとつで、就労の機会を見つけたり、就労に必要な能力を向上させることを目的としています。
事業所とは雇用契約は結ばない【非雇用型】
就労継続支援には、A型とB型の2種類があり、就労継続支援Aでは雇用契約を結びますが、型就労継続支援B型では雇用契約は結びません。
そのため、支払われる給料についても、正式には「賃金」と呼ばず「工賃」と呼び、何かしら作ったもの、パソコンで入力などの作業したことに対する成果報酬として工賃が支払われます。
一方の就労継続支援A型は、通常の事業所に雇用されることは困難でも、雇用契約に基づく就労は可能な方で、雇用契約を結んで生産活動などの就労訓練を行う事業所及びサービスです。
※就労継続支援A型でも雇用契約を結ばずに利用できる場合もあるようです。
自分のペースで働くことができる
就労継続支援B型の利点は、自分の障害や症状、体調にあわせて、無理をせず簡単な軽作業を少しずつ自分のペースで活動できます。
活動日数・時間について
平日の月曜日~金曜日(祝日含)の10:00~16:00の間で利用可能です。
事業所利用料について
就労継続支援B型の利用料金は、厚生労働省によって定められています。
利用料金は、利用者の世帯年収や事業所の利用日数によっても変わってきますが、全額負担ではありません。市区町村の補助金で9割負担してくれるので、利用者は1割負担で通所できるようになっています。また、1割負担の部分についても、人によっては、支払う必要がない方もいます。
利用者の自己負担額には、上限が設けられ、前年度の所得(世帯収入)によって0円」、「9,300円」、「37,200円」に分けられています。利用サービスの内容・回数などには関わらず、上限額を超えて利用料金を支払う必要はありません。
お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談・確認してみましょう。
対象者について
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
具体的には、
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な方
- 就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
- 1,2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
- 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
また、特別支援学校卒業直後に利用することはできませんが、上記要件に記したように、一度就労経験をするか、就労移行支援事業所を利用するなどの条件があります。ただし、B型事業所の利用については、臨機応変に対応という面もあるため、お住まいの自治体によっても要件が異なることがありますので、まずは「B型事業所の利用をするべきか?」を担当の主治医に相談して、「利用すべき」となった場合、具体的な要件については、直接自治体の「障害福祉課など」に相談しましょう。
障害者手帳について
障害者手帳を持っていない場合でも、就労継続支援B型は利用することができます。ただし、先程も説明したように、医師の診断と対象者の要件を満たす必要がありますので医師と自治体に相談してみましょう。
利用期間について
就労継続支援B型には利用期間の上限は定められていませんので、ゆっくりとトレーニングを行い時間をかけて就労経験を重ねることができます。「就労移行支援」という就労支援サービスを利用する場合は、基本的に「2年」という利用期限がありますが、2年間就労移行支援を利用したが一般就労に結び付かなかった場合、就労継続支援B型事業所に移籍し、利用期限がない分、引き続いて就労トレーニングを受ける事が可能です。
就労継続支援B型の利用方法
就労継続支援B型を利用するときの一連の流れは、下記の通りとなります。
- 主治医に相談して利用の許可をもらう
- 希望する事業所を探し見学
- 市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行う
- サービス等利用計画書を作成し、提出する
- 受給者証(障害福祉サービス等利用受給者証)を発行する
- 事業所と契約手続きを行い、通所を開始する
主治医に相談して利用の許可をもらう
精神科や心療内科などの病院に通院している方は主治医に就労継続支援B型を利用したい旨を相談しましょう。
体験・見学について
主治医に相談したのち、事業所利用の許可が出た後は実際に事業所に問い合わせをし、見学に行きましょう。
ONEGAME鈴鹿
お問い合わせ先
電話 090-4250-6117
市区町村の障害福祉窓口で利用申請
見学・体験を行ったのち実際に通所を決定したら、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で就労継続支援B型の利用申請を行い、窓口で必要な手続きを行うと、現在の状況などについての聞き取り調査があります。ここで注意しなければならないのが「事業所との話し合いだけで、利用できる訳ではない」ので注意が必要ですが、セルフプランもありますのでご相談ください。
サービス等利用計画書を作成・提出
利用するためには、「サービス等利用計画書」を提出する必要があり、サービス等利用計画書とは、以下の点等についての計画書になります。
- 障害福祉サービスを利用するにあたって、どのような支援を希望するのか?
- 自身の解決すべき課題は何か?
- そのために必要な支援方針や支援計画はどうするか?
計画書は、近親者・自分で作成することもできますが、難しい場合は、お近くの相談支援事業者に作成を依頼する事もできます。相談支援事業者はお住まいの市区町村の障害福祉窓口で紹介していただけますし、ONEGAME鈴鹿でもご紹介いたします。相談・作成費用はかかりません。
ただし、利用計画書の作成はお住いの地域により、必ず相談支援事業者が作成する必要がある場合もありますので、作成前に事前に確認しましょう。
受給者証(障害福祉サービス利用受給者証)を発行
計画書等の必要書類を提出し市区町村の許可認定が下りれば、「障害福祉サービス利用受給証」が発行されます。受給証は就労継続支援B型も含め、あらゆる福祉サービスを利用するのに必要な証明書となっています。注意点は受給者証には有効期限がありますので、サービスの利用を継続する場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要になり、更新手続きは、1ヶ月ほどかかるので早めに余裕をもって手続きを行いましょう。
事業所と契約手続きを行い、通所を開始
受給者証が無事に発行され受け取りましたら、ONEGAME鈴鹿と契約の手続きを進めていきます。契約完了後、サービス利用開始日より通所開始が可能になります。ちなみに、見学や体験は、受給者証の発行前からでも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。